放っておいたら時効になる!?借金に時効って本当にあるの?
借金をしたら、返すのは当たり前のことですね。しかし、何かの事情で返済が滞ってしまうことも万が一あるかもしれません。実は、消費者金融や信販会社、クレジットカード会社などからの借り入れは、支払わなかった返済日から5年で時効というものが確立します。この債権の時効というのは、ある一定期間全く返済せず、返済の意志を示さなければ、返済義務が消滅するというものです。
では、返せなくなった場合、そのまま放っておけば、返さなくても済むのでしょうか。答えはノーです。もちろんそんな都合の良いことはまずありません。時効が成立するには、2つの条件があります。1つは援用しなければならないことです。援用するというのは、支払わない意志を債権者に伝えることです。これは大体、内容証明郵便にて行います。
そしてもう1つは、時効の中断がなされないことです。債権者が「内容証明郵便での催促」、「裁判での請求」、「裁判や訴訟による差し押さえ」などを行った場合は、時効は中断されます。また、債務者が一部支払いを行った場合なども、支払う意思があるとみなされ、時効が中断します。時効は中断されると、またその時点から5年経たなければ時効にはなりません。
返済が遅れれば、必ずカードローン会社からは催促がいきますね。それでも放っておけば、一括返済の請求が来ます。そうすれば、その時点で時効は成り立たなくなってしまうのです。信用情報機関にも登録されてしまいますから、放っておいて得することは無いと言って良いでしょう。債権の援用というのは、あくまでも債権者が権利を放棄した場合に成り立つものであり、カードローン会社が回収を放棄することはないからです。
ですから、時効を都合よく捉えずに、返済はキチンとすべきです。それは社会人として当然のことであり、それが出来なければ、社会的信用を無くすことになるでしょう。